2026年3月27日、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)が、ヒグマ駆除を行ったハンターへの猟銃所持許可取り消し処分を「違法」と判断し、ハンター側の逆転勝訴が確定した。猟銃所持許可の取り消し処分を違法とする最高裁の判断は初めてのことで、各メディアが速報として一斉に報じたことでトレンド入りした。
事件の発端は2018年8月にさかのぼる。北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん(77歳)が、砂川市の要請を受け、市職員と警察官の立ち会いのもとでヒグマの子どもを駆除した。ところが翌2019年4月、北海道公安委員会は発砲が危険だったとして池上さんの猟銃所持許可を取り消した。
裁判は長期にわたった。2021年12月の一審・札幌地裁は処分を違法と判断し池上さんの全面勝訴となったが、2024年10月の二審・札幌高裁は跳弾リスクを重視して処分を適法と判断、逆転敗訴となった。池上さんは上告し、今回の最高裁判決に至った。最高裁は処分を「重きに失する」として違法と判断し、二審判決を破棄した。
この判決が特に注目を集めた背景には、クマ被害をめぐる社会的な緊張感がある。2025年の北海道警察へのクマ通報件数は5000件を超え過去最多を記録。2025年9月からは市街地でも自治体の判断でハンターが発砲できる「緊急銃猟制度」が開始されるなど、ハンターの役割はますます重要視されている。
そうした状況の中、池上さんは猟銃を取り上げられてから7年以上、丸腰のままクマの目撃情報に対応し続けていた。検察庁は不起訴処分とし、北海道も狩猟免許を取り消さず、砂川市も委嘱を継続していたにもかかわらず、猟銃所持許可だけが取り消されたままという矛盾した状況が続いていた。今回の最高裁判決はその矛盾に終止符を打つものとなった。
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